★短時間労働者に対する被用者保険の適用拡大の概要


  1. 【2016年10月~】500人超の企業等で、月額賃金8.8万円以上等の要件を満たす短時間労働者に適用拡大。 
  2. 【2017年4月~】500人以下の企業等で、労使の合意に基づき、企業単位で短時間労働者への適用拡大を可能とする。
  3. 【2022年10月~】100人超規模の企業等まで適用範囲を拡大。
  4. 【2024年10月~】50人超規模の企業等まで適用範囲を拡大。

★改正ポイント


  • 本来は、企業規模要件を撤廃し、50人以下の企業に対しても被用者である者には被用者保険を適用すべきであり、今回の50人超規模までの適用拡大により生じる影響の検証を行った上で、更なる適用拡大をどのように進めていくか議論すべき。
  • 個人事業主の事業所の適用業種についても、今回追加された士業以外の業種への適用を引き続き検討すべき。さらに、各業界の任意包括適用の活用を促す取組状況を適宜聴取・把握していく必要がある。
  • 兼業・副業も含め、適用基準を満たさない就労を複数の事業所で行う者に対する保障の在り方や、フリーランス・ギグワーク・請負型で働く者などが増加する中、制度的には個人事業主であっても実態は雇用に近い働き方をしている者への保障の在り方についての問題が提起されている。
  • 第3号被保険者制度については、まずは、被用者保険の適用拡大を進め、被用者性が高い人については被用者保険を適用していくことを進めつつ、第3号被保険者制度の縮小・見直しに向けたステップを踏んでいくことが必要であり、引き続き、この方向性に沿った対応を進めていく必要がある。

適用拡大の基準

要件 平成28年10月~ 令和4年10月~ 令和6年10月~
①企業規模* 従業員数 501 人以上 101人以上 51人以上
② 勤務期間 勤務期間の見込みが1年以上 2ヵ月超 同左
③ 労働時間 1週あたりの労働時間が20時間以上 同左 同左
④ 賃  金 賃金月額8.8万円以上 同左 同左
⑤ 学生除外 学生(夜間・通信・定時制以外)でない 同左 同左

*平成28年10月から、国の事業所は規模にかかわらず適用拡大を実施。

 平成29年4月から、労使合意のある企業および地方自治体の事業所はは規模にかかわらず適用拡大を実施。

【参考】

令和4年10月から、新たに10の士業が被用者保険の適用業種となった。

(10士業)弁護士、司法書士、行政書士、土地家屋調査士、公認会計士、税理士、社会保険労務士、弁理士、公証人、海事代理士