加給年金制度の概要

加給年金の在り方について

1.老齢厚生年金の配偶者加給年金について

「昭和29年創設の老齢厚生年金の配偶者加給年金は、夫が年上、妻が年下といった当時の夫婦像がモデル。夫婦の年齢差で支給の有無や長短が決まり、公平性の観点から見直しの検討が必要。現在はライフスタイルも多様化し、単身世帯の増加や夫婦の形も様々。厚生年金に夫婦ともに加入する世帯も増加が見込まれ、現在の社会に整合的ではない。」といったご意見、「加給年金は、女性が専業主婦で働くことができないことを想定した制度。年の差夫婦ほど支給期間が長く、独身の者には支給されず、今の時代では不公平。」といったご意見、「60代前半の女性の労働力率も6割を超え、50代以下では75%超であることを踏まえ、夫が65歳に達した後、65歳未満の妻を働けないものとみなして加給年金を支給する必要性は薄れている。」といったご意見、「加給年金は繰下げ受給の判断を鈍らせる。繰下げ受給や就労意欲に影響することがないように制度設計すべきであり、子や障害の場合に配慮しつつ、廃止の方向でよいのではないか。」といったご意見等、老齢厚生年金の配偶者加給年金については見直しすべきというご意見をいただいたが、これについてどう考えるか。

 

2.老齢厚生年金の子の加給年金、障害厚生年金の配偶者加給年金について

老齢厚生年金の子の加給年金、障害厚生年金の配偶者加給年金(※)の在り方について、どう考えるか。※ 平成23年4月1日施行の国民年金法等の一部を改正する法律(障害年金加算改善法)により、障害厚生年金の配偶者加給年金の対象者の範囲等が拡充されたという経緯がある。

 

3.現行制度を前提として生活設計を立てている方への配慮について

「遺族年金や加給年金については、現行制度を前提として生活設計を立てている方が多くいる。また、女性の働き方が変化しているものの、現在の20代の方と現在の40代、50代の方では、状況が大きく異なるため、これらの仕組みの見直しを行う場合は、十分な経過37措置が必要。」といったご意見をいただいたが、これについてどう考えるか。

 

(出所)第13回社会保障審議会年金部会資料(2024.5.13)