東京都 後期高齢者医療制度

■保険料の計算方法(令和5年度)

均等割額(被保険者1人当たり)   所得割額   保険料
46,400円 前年の所得 ✖ 9.49% 年額 

 ※ 保険料率は2年ごとに改正される。次回改定は令和6年4月。保険料には低所得者に対する軽減制度があります。

■保険料の計算例

 <前提>・単身者・年金収入300万円・その他収入(株式譲渡 配当金)50万円・軽減制度の対象外

均等割額   所得割額   保険料
46,400円 ※※ 前年の所得 197万円 ✖ 9.49% 年額 233,300円(月額 19,442円)

 ※※ 前年の所得額計算

年金収入   年金控除額   基礎控除額   株式譲渡 配当金   前年の所得
300万円 110万円 43万円 50万円  197万円

■詳しくは、こちら ↓ (東京都後期高齢者医療広域連合 いきいき通信 Vol.35)


介護保険制度(東京都 杉並区)

■保険料の計算方法(令和3年度から令和5年度まで)

 ・65歳以上。

 ・前年度の住民税課税状況(合計所得金額)と4月1日現在の所帯状況により14段階に区分される。

段階 対象者 料率 年額
1 特別区民税非課税で・・・詳細省略 0.30 22,440 円
2    〃 0.40 30,000 円
3    〃 0.73 54,480 円
4    〃 0.85 63,000 円
5    〃 基準額 74,000 円
6 本人が特別区民税課税で、前年の合計所得金額が 125万円未満 1.06 78,600 円
7 本人が特別区民税課税で、前年の合計所得金額が 125万円以上 210万円未満 1.19 88,800 円
8 本人が特別区民税課税で、前年の合計所得金額が 210万円以上 320万円未満 1.40 104,400 円
9 本人が特別区民税課税で、前年の合計所得金額が 320万円以上 500万円未満 1.61 120,000 円
10 本人が特別区民税課税で、前年の合計所得金額が 500万円以上 700万円未満 1.89 140,400 円
11 本人が特別区民税課税で、前年の合計所得金額が 700万円以上 1,000万円未満 2.20 463,800 円
12 本人が特別区民税課税で、前年の合計所得金額が 1,000万円以上 1,500万円未満 2.50 186,000 円
13 本人が特別区民税課税で、前年の合計所得金額が 1,500万円以上 2,500万円未満 2.70 201,000 円
14  本人が特別区民税課税で、前年の合計所得金額が 2,500万円以上 3.00 223,200 円

 ※東京都杉並区介護保険料は → こちら  ※※ 詳しくは、お住いの市区町村のHP、広報資料を確認のこと。