年金受給者のスマホ確定申告

  • 公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下 で、公的年金等に係る雑所得以外の所得が20円以下の場合には、所得税の確定申告は必要ありません。ただし、所得税の還付を受けるための確定申告書を提出することができます。
  • 企業年金受給者、生命保険料控除、医療費控除等が還付の対象者です。
  • マイナポータル連携により、公的年金の源泉徴収票、医療費控除、保険料控除等が自動入力されるので簡単です。
  • 動画は国税庁の動画にリンクしています。

自宅からe-Taxを始めよう

スマートフォンを利用して所得税の確定申告を自宅からe-Taxで行う方法

マイナポータル連携(事前設定)

マイナポータル連携を行うための事前設定方法



マイナポータル連携の操作方法

スマートフォンで公的年金の源泉徴収票や医療費及び寄付金(ふるさと納税)の控除証明書等についてマイナポータルと連携する方法

マイナカード利用 e-Tax送信方法

スマートフォンでマイナンバーカードを利用したe-Tax送信方式「マイナンバーカード方式」及び事前設定方法



公的年金の入力方法

スマートフォンで公的年金を入力する方法

医療費控除の入力方法

スマートフォンで医療費控除を入力する方法

寄付金控除の入力方法

スマートフォンでふるさと納税(寄付金控除)入力する方法



  • 企業年金の入力方法は、「公的年金」入力後に手入力します。
  • 上記以外は、国税庁「動画で見る確定申告」→ こちら を参照してください。