介護事業者が財務状況の公表を義務化する改正介護保険法が12日の参院本会議で可決、成立した。
改正介護保険法は、収益や費用など具体的な財務状況を会計年度ごとに自治体への報告を義務付け、2024年度から施行します。
◆改正介護保険法(第115条の44の2(新設)
第11節介護サービス事業者経営情報の調査及び分析等
第115条の44の2(要点)
介護サービス事業所は、収益及び費用(介護サービス事業者経営情報)について公表する。
なお、厚労省はあわせて、介護職員1人あたりの賃金水準の公表を求めるる新たなルールも創設する方針です。