介護保険制度は、家族の負担を軽減し、介護を社会全体で支えることを目的に、2000年(平成12年)に創設され、現在では600万人以上の人が利用し、介護を必要とする高齢者を支える制度として定着している。
介護保険法は、国民の保険医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的としている。
★介護保険法第1条(目的)
この法律は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について、これらの者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行うため、国民の共同連帯の理念に基づき介護保険制度を設け、その行う保険給付等に関して必要な事項を定め、もって国民の保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする。