マイナンバーカードの活用拡大に向けた改正マイナンバー法が2日の参院本会議で可決、成立した。
<改正ポイント>
1.マイナンバーの利用範囲の拡大
理容師・美容師、小型船舶操縦士及び建築士等の国家資格等、自動車登録、在留資格許可等に関する事務
2. マイナンバーの利用及び情報連携に係る規定の見直し
法律でマイナンバーの利用が認められている事務に準ずる事務についてもマイナンバーの利用を可能とする
3.マイナンバーカードと健康保険証の一体化
健康保険証の廃止。法改正によりカードを持たない人でも保険診療を受けられるようにする「資格確認書」の発行が健康保険組合などで可能にする
4. マイナンバーカードの普及・利用促進
郵便局においても、マイナンバーカードの交付申請の受付等ができるようにする
5. 戸籍等の記載事項への「氏名の振り仮名」の追加
戸籍、住民票等、マイナンバーカードの記載事項に「氏名の振り仮名」を追加する
6.公金受取口座の登録促進(行政機関等経由登録の特例制度の創設)
公的年金受給者の口座を公金受取口座として登録可能にする