令和4年度 処遇改善実績報告書の提出期限は7月31日です

令和4年度の介護職員処遇改善加算、特定処遇改善加算及びベースアップ等支援加算を算定した事業者は、実績報告の提出が必要です。【7月31日提出期限】

今回より、3つの加算をまとめた新しい様式で作成します。

 

1.令和4年度介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・ベースアップ等支援加算実績報告書

 

※自治体指定の様式を使用してください

左記のリンク先は厚労省ホームページです


2.実績報告書の作成ポイント

(1)加算の総額

 ・「国保連の加算総額のお知らせ」から令和4年度分を集計する。

 ・総額からグループ別内訳(A)経験・技能のある介護職員(B)他の介護職員(C)その他の職種を算出する。

 ・令和4年度分(12か月分)と令和4年度後期分(令和4年10月から令和5年3月分までの6か月分)の2種類作成する。

  これは、ベースアップ等加算加算が令和4年10月新設されたため、賃金の総額をチェックするためです。

 ①処遇改善加算

 ②特定加算

 ③-1ベースアップ等加算(令和4年10月から令和5年3月までの6か月分)

 ③-2処遇改善加算補助金(令和4年 4月から令和5年3月までの6か月分)※

 

※同補助金は国保連から、令和4年2月から4月分での3か月分については合計が通知されているので、4月分を明細表から集計します。

(2)前年度の賃金の総額

 ・令和4年度処遇改善計画書及び令4年10月提出ベースアップ等計画書の基準額を転記する。

 ・基準額1、基準額2、基準額3の額

(3)本年度の賃金の総額

 ・加算の総額を除いた前年度の賃金の総額同本年度の賃金の総額をチェックするため本年度の賃金の総額を計算します。

 ・賃金の総額は加算の種類別にグループ別内訳(A・B・C)に計算します。

 ・ここでも、ベースアップ等加算が令和4年10月新設されたため、ベースアップ等加算は令和4年度後期分(令和4年10月から令和5年3月分までの6か月分)を計算します。

(4)前年度の平均賃金額

 ・特定加算の配分ルール―をチェックするため前年度の賃金額(基準額4)を令和4年度処遇改善計画書から転記します。

(5)本年度の常勤換算職員数

 ・本年度の平均賃金額を算出するため、本年度の常勤換算職員数(令和4年度12か月分累計)を計算します。

 

以上の基礎数値が計算したら、実績報告書に転記していきます。

実績報告書は次の順番で入力していきます。

 ①基本情報入力シート

 ②別紙様式3-2

 ③別紙様式3-3

 ④別紙様式3-1

 

実績報告書のチェック欄の「〇」が表示されれば問題ありません。

なお、該当しないチェック項目欄は、ブランク表示となります。

 

実績報告書では、本年度の賃金の総額が前年度の賃金の総額を上回ることが要件となるので作成が従来同様複雑です。