ふるさと納税とは、自分の選んだ自治体に寄附(ふるさと納税)を行った場合に、寄附額のうち2,000円を越える部分について、所得税と住民税から原則として全額が控除される制度です(一定の上限はあります。)。
控除を受けるためには、原則として、ふるさと納税を行った翌年に確定申告を行う必要があります。ただし、平成27年4月1日から、確定申告の不要な給与所得者等は、ふるさと納税先の自治体数が5団体以内である場合に限り、ふるさと納税を行った各自治体に申請することで確定申告が不要になる「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が始まりました。これは、平成27年4月1日以後に行われるふるさと納税に適用されます。
私は公的年金受給者で企業年金や生命保険料などがあり還付を受けるため毎年確定申告を行っています。
全額控除されるふるさと納税額(年間上限)は所得に応じて一人一人異なります。
年間上限額の目安について計算してみました。
仮の前提条件による計算の結果、納税額の年間上限額(目安額)は 約3万円 となりました。
<前提条件>
・公的年金収入 300万円 株式譲渡益・配当 50万円
・特別区区民税・都民税(調整控除後所得割額)130,000円①
<計算式>
・130,000万円①×20%(調整後所得割額の20%限度を加算)=26,000円
・26,000円÷84.895%(特例控除額の割合 表1)=30,626円
<参考>
東京都杉並区特別区民税・都民税 税額決定兼納税通知書の見方
4.税額控除(4)寄付金税額控除
※ 高い所得ランクは省略している。