●所得税の定額減税
- 本人、配偶者を含む扶養親族1人につき、3万円です
- 令和6年6月支給年金の特別徴収税額から控除されます
- 控除しきれない場合は、令和6年8月分以降の特別徴収税額から、順次控除されます
- 最終的な定額減税額の精算は、確定申告によって行われることになります
※ 住民税の図を参照。10月を6月に、12月を8月に置き換えてイメージしてください
●住民税の定額減税
- 本人、配偶者を含む扶養親族1人につき、1万円です
- 令和6年10月支給年金の特別徴収税額から控除されます
- 控除しきれない場合は、令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次控除されます