東京都 後期高齢者医療制度

■保険料の計算方法 令和6・7年度(2024・25年度)

均等割額(被保険者1人当たり)   所得割額   保険料(100円未満切捨て)
47,300 円

前年の所得 ✖ 9.67 %

年額 (限度額80万円)

 ※ 保険料率は2年ごとに改正される。次回改定は令和8年4月。保険料には低所得者に対する軽減制度があります。

■保険料の計算例

 <前提>・単身者・年金収入300万円・その他収入(株式譲渡 配当金)50万円・軽減制度の対象外

均等割額   所得割額   保険料
47,300円 ※※ 前年の所得 197万円 ✖ 9.67% 年額 237,700円(月額 19,809円)

 ※※ 前年の所得額計算例

年金収入   年金控除額   基礎控除額   株式譲渡 配当金   前年の所得
300万円 110万円 43万円 50万円  197万円


介護保険制度(東京都 杉並区)

■保険料の計算方法(令和6年度から令和7年度まで)

 ・65歳以上。

 ・前年度の住民税課税状況(合計所得金額)と4月1日現在の所帯状況により17段階に区分される。

段階 対象者 料率 年額
1

・生活保護受給の方

・世帯全員(一人世帯を含む)が住民税非課税で本人が老齢福祉年金受給の方または

本人の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方

0.285 21,960 円
2

世帯全員(一人世帯を含む)が住民税非課税で本人の合計所得金額と課税年金収入額の合計が

80万円を超え、120万円以下の方

0.400 30,720 円
3

世帯全員(一人世帯を含む)が住民税非課税で本人の合計所得金額と課税年金収入額の合計が

120万円を超える方

0.685 52,680 円
4

本人が住民税非課税で他の世帯員が住民税課税であり、本人の合計所得金額と課税年金収入額の合計が

80万円以下の方

0.850 65,280 円
5

本人が住民税非課税で他の世帯員が住民税課税であり、本人の合計所得金額と課税年金収入額の合計が

80万円を超える方

基準額 76,800 円
6 本人が特別区民税課税で、前年の合計所得金額が 125万円未満 1.06 81,480 円
7 本人が特別区民税課税で、前年の合計所得金額が 125万円以上 210万円未満 1.19 91,440 円
8 本人が特別区民税課税で、前年の合計所得金額が 210万円以上 320万円未満 1.40 107,520 円
9 本人が特別区民税課税で、前年の合計所得金額が 320万円以上 500万円未満 1.61 123,720 円
10 本人が特別区民税課税で、前年の合計所得金額が 500万円以上 700万円未満 1.89 145,200 円
11 本人が特別区民税課税で、前年の合計所得金額が 700万円以上 1,000万円未満 2.2 168,960 円
12 本人が特別区民税課税で、前年の合計所得金額が 1,000万円以上 1,500万円未満 2.5 192,000 円
13 本人が特別区民税課税で、前年の合計所得金額が 1,500万円以上 2,500万円未満 2.7 207,360 円
14  本人が特別区民税課税で、前年の合計所得金額が 2,500万円以上 3,500万円未満 3.0 230,400 円
15 本人が特別区民税課税で、前年の合計所得金額が 3,500万円以上 4,500万円未満 3.2 245,760 円
16 本人が特別区民税課税で、前年の合計所得金額が 4,500万円以上 5,500万円未満 3.4 261,120 円
17 本人が特別区民税課税で、前年の合計所得金額が 5,500万円以上 3.6 276,480 円

 ※東京都杉並区介護保険料は → こちら  ※※ 詳しくは、お住いの市区町村のHP、広報資料を確認のこと。