■保険料の計算方法 令和6・7年度(2024・25年度)
均等割額(被保険者1人当たり) | 所得割額 | 保険料(100円未満切捨て) | ||
47,300 円 | + |
前年の所得 ✖ 9.67 % |
= | 年額 (限度額80万円) |
※ 保険料率は2年ごとに改正される。次回改定は令和8年4月。保険料には低所得者に対する軽減制度があります。
■保険料の計算例
<前提>・単身者・年金収入300万円・その他収入(株式譲渡 配当金)50万円・軽減制度の対象外
均等割額 | 所得割額 | 保険料 | ||
47,300円 | + | ※※ 前年の所得 197万円 ✖ 9.67% | = | 年額 237,700円(月額 19,809円) |
※※ 前年の所得額計算例
年金収入 | 年金控除額 | 基礎控除額 | 株式譲渡 配当金 | 前年の所得 | ||||
300万円 | ー | 110万円 | ー | 43万円 | + | 50万円 | = | 197万円 |
■詳細は、東京都後期高齢者医療制度の概要 令和6・7年度版 (pdf.82頁)参照
■保険料の計算方法(令和6年度から令和7年度まで)
・65歳以上。
・前年度の住民税課税状況(合計所得金額)と4月1日現在の所帯状況により17段階に区分される。
段階 | 対象者 | 料率 | 年額 |
1 |
・生活保護受給の方 ・世帯全員(一人世帯を含む)が住民税非課税で本人が老齢福祉年金受給の方または 本人の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方 |
0.285 | 21,960 円 |
2 |
世帯全員(一人世帯を含む)が住民税非課税で本人の合計所得金額と課税年金収入額の合計が 80万円を超え、120万円以下の方 |
0.400 | 30,720 円 |
3 |
世帯全員(一人世帯を含む)が住民税非課税で本人の合計所得金額と課税年金収入額の合計が 120万円を超える方 |
0.685 | 52,680 円 |
4 |
本人が住民税非課税で他の世帯員が住民税課税であり、本人の合計所得金額と課税年金収入額の合計が 80万円以下の方 |
0.850 | 65,280 円 |
5 |
本人が住民税非課税で他の世帯員が住民税課税であり、本人の合計所得金額と課税年金収入額の合計が 80万円を超える方 |
基準額 | 76,800 円 |
6 | 本人が特別区民税課税で、前年の合計所得金額が 125万円未満 | 1.06 | 81,480 円 |
7 | 本人が特別区民税課税で、前年の合計所得金額が 125万円以上 210万円未満 | 1.19 | 91,440 円 |
8 | 本人が特別区民税課税で、前年の合計所得金額が 210万円以上 320万円未満 | 1.40 | 107,520 円 |
9 | 本人が特別区民税課税で、前年の合計所得金額が 320万円以上 500万円未満 | 1.61 | 123,720 円 |
10 | 本人が特別区民税課税で、前年の合計所得金額が 500万円以上 700万円未満 | 1.89 | 145,200 円 |
11 | 本人が特別区民税課税で、前年の合計所得金額が 700万円以上 1,000万円未満 | 2.2 | 168,960 円 |
12 | 本人が特別区民税課税で、前年の合計所得金額が 1,000万円以上 1,500万円未満 | 2.5 | 192,000 円 |
13 | 本人が特別区民税課税で、前年の合計所得金額が 1,500万円以上 2,500万円未満 | 2.7 | 207,360 円 |
14 | 本人が特別区民税課税で、前年の合計所得金額が 2,500万円以上 3,500万円未満 | 3.0 | 230,400 円 |
15 | 本人が特別区民税課税で、前年の合計所得金額が 3,500万円以上 4,500万円未満 | 3.2 | 245,760 円 |
16 | 本人が特別区民税課税で、前年の合計所得金額が 4,500万円以上 5,500万円未満 | 3.4 | 261,120 円 |
17 | 本人が特別区民税課税で、前年の合計所得金額が 5,500万円以上 | 3.6 | 276,480 円 |
※東京都杉並区介護保険料は → こちら ※※ 詳しくは、お住いの市区町村のHP、広報資料を確認のこと。
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