1.初診日に係る論点
障害厚生年金において、保険事故の発生時点を初診日とすることを維持しつつ、延長保護や長期要件(注)を認めるべきかどうか。
2.障害年金受給者の国民年金保険料免除の取扱いに係る論点
障害年金受給者の法定免除期間について保険料納付済期間と同じ扱いにするべきかどうか。
3.直近1年要件に係る論点
直近1年要件について、令和8年3月31日が当該措置の期限となっているが、次期制度改正に向けて、これまで同様に10年間の延長をすべきかどうか。
4.障害基礎年金2級の年金額に係る論点
障害年金受給者では、障害基礎年金2級の受給者が多くなっており、その2級の障害基礎年金の水準は、老齢基礎年金の満額(40年拠出の老齢基礎年金)で設定されている。
• 障害基礎年金2級の年金額を引き上げる方法として、基礎年金拠出期間の45年化による満額の変更が適当かどうか。
• 仮に基礎年金拠出期間の延長に伴い、障害基礎年金2級の年金額を引き上げるとした場合、施行日前に初診日がある受給者の年金額についてどのように取り扱うか。
5.障害年金と就労収入の調整(30条の4以外の場合)に係る論点
障害年金と就労収入の関係をどのように考えるか。両者の間で一定の調整を行うべきか。
6.事後重症の場合の支給開始時期に係る論点
事後重症の場合でも、障害等級に該当するに至った日が診断書で確定できるのであれば、その翌月まで遡って障害年金を支給することを認めるべきかどうか。
(出所)第13回社会保障審議会年金部会資料(2024.5.13)
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