介護職員を対象に、賃上げ効果が継続される取組を行うことを前提として、介護職員等ベースアップ等支援加算に上乗せする形で、収入を2%程度(月額平均6,000円相当)引き上げるための措置を行う。【補助金事業】
■対象期間;令和6年2月~5月の賃金引上げ分(以降も、別途賃上げ効果が継続される取組みを行う※)※令和6年度介護報酬改定
■補助金額対象介護事業所の介護職員(常勤換算)1人当たり月額平均6,000円の賃金引上げに相当する額。対象サービスごとに介護職員数(常勤換算)に応じて必要な交付率を設定し、各事業所の総報酬にその交付率を乗じた額を支給。
■対象職種介護職員(事業所の判断により、他の職員の処遇改善にこの処遇改善の収入を充てることができるよう柔軟な運用を認める。)
【事務取扱】コロナ経済対策のため介護職員を対象に、賃上げ効果が継続される取組を行うことを前提として、収入を3%程度(月額9,000円)引き上げるための措置として、令和4年2月から9月までの間、「介護職員処遇改善支援補助金」が交付されました。
本取扱いが準用されるものと思われます。