令和6年度税制改正により、処遇改善加算を活用して賃上げした分も、賃上げ促進税制による税額控除の対象となりました。
中小企業(従業員1000人以下)では、全雇用者の給与等支給額が1.5%増加した場合には最大30%、2.5%増加した場合には最大45%を、法人税額から控除できます。
中小企業では、賃上げを実施した年度に控除しきれなかった金額について、5年間にわたって繰り越すことが可能です。
※ 顧問契約している税理士に相談することをお勧めします。
令和6年度税制改正により、処遇改善加算を活用して賃上げした分も、賃上げ促進税制による税額控除の対象となりました。
中小企業(従業員1000人以下)では、全雇用者の給与等支給額が1.5%増加した場合には最大30%、2.5%増加した場合には最大45%を、法人税額から控除できます。
中小企業では、賃上げを実施した年度に控除しきれなかった金額について、5年間にわたって繰り越すことが可能です。
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