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令和5年度末で経過措置期間を終了する令和3年度介護報酬改定における改定事項について

令和3年度介護報酬改定において、7つの改定事項については、令和5年度末(令和6年3月31日)までに経過措置が終了する予定です。 

当該経過措置の終了まで約6ヶ月となっておりますので、運営基準等を満たすことができているか、改めて改定事項を確認し、必要な対応を行う必要があります。

 

【グループホームの義務化は4つ】

1.感染症対策の強化

 委員会の開催、指針の整備、研修の実施、訓練(シミュレーション)の実施等を義務化。

2.業務継続に向けた取組の強化

 業務継続に向けた計画等の策定、研修の実施、訓練(シミュレーション)の実施等を義務化。

3.認知症介護基礎研修の受講の義務付け

 認知症介護基礎研修を受講させるために必要な措置を講じること。

4.高齢者虐待防止の推進

 委員会の開催、指針の整備、研修の実施、担当者を定めること。