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認知症グループホーム運営基準の改正(案)

令和6年度介護報酬改定に関する認知症グループホーム「運営基準の改正」(案)が12/4開催の介護給付費分科会で審議されました。

●「運営基準の改正」(案)

【医療・介護連携による医療ニーズの高い方や看取りへの対応】

・1年に1回以上、協力医療機関との間で、入所者の病状の急変時等の対応を確認するとともに、当該協力医療機関の名称等について、都道府県知事等に対して届け出ることを義務付ける。

・入所者が協力医療機関に入院した後に、病状が軽快し、退院が可能となった場合は、速やかに再入所させることができるように努めることとする。

 

【感染症や災害への対応】

・あらかじめ、第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応を取り決めるよう努めることとする。また、協力医療機関が第二種協定指定医療機関である場合は、新興感染症の発生時等の対応について協議を行うことを義務付ける。


【介護ロボット・ICT等の活用によるサービスの質の確保と業務負担の軽減】

・介護現場の生産性向上の取組を推進する観点から、利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会の設置を義務付ける。(※3年の経過措置期間を設ける。)

【その他】

事業所の運営規程の概要等の重要事項について、インターネット上で情報の閲覧が完結するよう、ウェブサイトへの掲載を義務付ける。(※1年の経過措置を設ける。)